本日は、実家の相続の8割引き、小規模宅地等の評価減のお話しです。
本日は、実家の相続と母について、
課税強化された改正相続税法は、平成27年1月1日以後の相続に適用されるものです。
実家の相続の一般的モデルケース(配偶者、子二人の相続人三人)の基礎控除(相続税かからない財産額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円)のお話ですが、遺産総額がこの金額以下であれば、税務署への申告も不要で、相続税はゼロです。