配偶者の法定相続分の引き上げが検討されています。
実家の相続の相続税の申告書は、いつまでに、どこに、だれが提出するのでしょうか?
”タワマン節税対応”の行方は?
相続後、空き家になった実家の税金がどうなるのか。
なにげに、国税庁の「国税庁レポート2015」をみておりますと・・・
本日は、実家の相続の8割引き、小規模宅地等の評価減のお話しです。
本日は、実家の相続と母について、
本日は、電話加入権についてです。
相続税の申告では、財産のもれがあってはいけません。
相続が開始すると、病院への支払と、葬式費用などで、数百万円単位のお金が必要になるので、親族が、事前にお金を預貯金から引き出されることがよくあります。
本日は、実家の相続で、生命保険金は誰のもの?、です。
あけましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
課税強化された改正相続税法は、平成27年1月1日以後の相続に適用されるものです。
タワマン節税の監視強化
国税庁が ”タワマン節税” に注意喚起
昨日のつづきです。
そろそろマイナンバーが世帯ごとに届きます。
実家の相続で、相続税の納付も終えてこれで相続手続きも完了・・・とはなりません。
実家の相続のモデルケース(配偶者、子2人の相続人3人)で、相続分は、配偶者1/2、子1/2
☓1/2で各1/4です。
先日このブログで、葬式費用についてお話ししました。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いて課税されます。
実家の相続で専門家に相談される場合、昨日お話しした財産目録を作成した後に、もう一つやっていただきたいことがあります。
生前であれ相続開始後であれ、相続に関して何から手をつければいいのか。
相続税の申告では、、被相続人の財産すべてを時価評価しなければなりません。
それが、法律でなんと書いてあるのか。
母が亡くなったので、相続のことを考えなければならなくなった。
実家の相続を誰に相談すればいいのか。インターネットで調べてみると、
実家の相続で、遺産といえば、実家(不動産)、預貯金、生命保険金でしょうか。
実家の相続での遺産といえば、実家(不動産)、預貯金、そして、死亡保険金があるでしょうか。この保険金、民法上の相続財産ではありません。
実家の相続で、遺産の内訳として一番金額が多いのが、実家(不動産)で、その次に多いのは、やはり預貯金でしょうか。
相続が発生しますと、親族が死亡届を被相続人の住所地の市区町村役所へ提出します。
実家の相続の基礎控除(相続税かからない財産額)などのお話をしてきましたが、相続税を考える場合の実家の財産額(評価額)をどうやって計算するのか?
実家の相続の一般的モデルケース(配偶者、子二人の相続人三人)の基礎控除(相続税かからない財産額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円)のお話ですが、遺産総額がこの金額以下であれば、税務署への申告も不要で、相続税はゼロです。
最高裁判所の司法統計によると