昨日のつづきです。
そろそろマイナンバーが世帯ごとに届きます。
実家の相続で、相続税の納付も終えてこれで相続手続きも完了・・・とはなりません。
実家の相続のモデルケース(配偶者、子2人の相続人3人)で、相続分は、配偶者1/2、子1/2
☓1/2で各1/4です。
先日このブログで、葬式費用についてお話ししました。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いて課税されます。
実家の相続で専門家に相談される場合、昨日お話しした財産目録を作成した後に、もう一つやっていただきたいことがあります。
生前であれ相続開始後であれ、相続に関して何から手をつければいいのか。