最高裁判所の司法統計によると
遺産分割事件は10年で1.3倍
財産額5000万円以下が全体の75%、5000万円超は全体の19%
週刊「税のしるべ」 平成27年8月31日号
やはり金持ちけんかせずでしょうか・・・。
この5000万円という金額ですが、税理士からしますと、なかなかの金額なのです。相続税の基礎控除(相続税かからない財産額)から考えると、
妻(夫)、子二人 の相続人3名
改正前 5000万円+1000万円×3名=8000万円
改正後(現在) 3000万円+600万円×3名=4800万円→約5000万円
これって、一般家庭で多いモデルケースではないでしょうか。大抵の場合、5000万円のうち多くは、自宅の評価額です。自宅と預貯金で、5000万円前後。一般のサラリーマン家庭でもあてはまることが多いかと思われます。
平成27年に入って、相続税の記事を目にすることが多く見受けられるようになったのは、今までは、いわゆるお金持ちとか資産家の方の税金というイメージが強かったのですが、基礎控除の引き下げにより、一般サラリーマン家庭にも相続税(税務署)が・・・頼みもしないのに近寄ってきてしまったのです。
相続税がかかるかもしれません。かからないかもしれません。
で、遺産の分割ですが、預貯金は、みんなで分け分けすれば、いいのです。問題は自宅です。自宅は一つです。不動産です。母(父)が住んでるのなら、母(父)が相続すればいいのですが・・・、子だけになったときに・・・。
上記記事は、おそらくその時点の状況だと思われます。不動産もたくさん、預貯金もたくさんならみんなけんかしない・・・そういうことなんですね。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所