これって、経費になるの、ならないの、どっち?よーく聞かれます。
法人なら法人税法第22条、個人事業なら所得税法第37条によりますとむにゃむにゃ・・・とかへちまとか、そんなのはまあいいじゃないですか。
いつも私がお話しさせていただくのは、サラリーマンでお勤めしているとして、それを会社に請求できるか、経費の精算書を提出して認められるかどうか。これが一番わかりやすいというか、これに尽きると私は考えます。
だから、自分のスーツとか靴とか鞄とか・・・これ、会社に請求したら・・・どうでしょうか。自分で買いなさいっ、めっ・・・こらっ・・・てなると思うんです。だいたいこれで、わかっていただけます。
仕事中にひとりでカフェに行きました、得意先さんと打ち合わせのためふたりでカフェに行きました。☓と〇ですよね。わかりやすいですよね。
税務署を会社の上司として考えてみてください。説明して、納得してもらえるものは、〇です。
どうでしょう。わかりやすいでしょ。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所