実家の相続の基礎控除(相続税かからない財産額)などのお話をしてきましたが、相続税を考える場合の実家の財産額(評価額)をどうやって計算するのか?
相続税の計算をする場合は、遺産の財産価値を計算するのですが、これは、相続税のきまりに基づいて計算しなければなりません。いろいろ面倒な話があるのですが、大体の目安となる金額は、実家にある資料で計算できます。
その計算方法ですが・・・。
市役所から毎年4月ごろ、固定資産税の納税通知書一式が送られてきます。その中の固定資産税・都市計画税 課税明細書に土地、建物の評価額(課税標準額ではありません)が書いてあります。これが、固定資産税評価額です。
で、一般の土地の値段(時価)と相続税評価額と固定資産税評価額の関係ですが、大体1:0.8:0.7の関係になっていますので、
土地の固定資産税の評価額から相続税の評価額を計算するとなると、固定資産税評価額☓0.8/0.7→固定資産税評価額☓1.1倍=相続税評価額です。建物の場合は、固定資産税評価額=相続税評価額です。
例えば
土地の固定資産税評価額 2,000万円
建物の固定資産税評価額 1,000万円
土地建物の固定資産税評価額 3,000万円
なら、
土地の相続税評価額は、2,000万円☓1.1=2,200万円
建物の相続税評価額は、 1,000万円
土地建物の相続税評価額は、 3,200万円
となります。
実家の相続のモデルケース(母(父)、子2人の相続人3人)ですと基礎控除額が、
3,000万円+1,000万円☓3人=4,800万円ですので、実家以外の財産額が、4,800万円-
3,200万円=1,600万円までなら、相続税もかからず、相続税の申告も必要ありません。
あくまでも目安ですが参考になさってください。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所