相続が発生しますと、親族が死亡届を被相続人の住所地の市区町村役所へ提出します。
これを受けて、市区町村役所は所轄の税務署に「相続税法58条の規定による通知書」による通知をします。
通知内容は、被相続人のその市区町村における所有不動産の明細、住民税額などです。
相続発生時の被相続人の所有不動産、住民税額(収入状況)の情報が、自動的に税務署に知らされるのです。
実家の相続であれば、これだけの情報があれば、相続税がかかるか、かからないかの推定はできます。
税務署は・・・知っています。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所