実家の相続で税務署が知っていること

相続が発生しますと、親族が死亡届を被相続人の住所地の市区町村役所へ提出します。

これを受けて、市区町村役所は所轄の税務署に「相続税法58条の規定による通知書」による通知をします。

 

通知内容は、被相続人のその市区町村における所有不動産の明細、住民税額などです。

 

相続発生時の被相続人の所有不動産、住民税額(収入状況)の情報が、自動的に税務署に知らされるのです。

 

実家の相続であれば、これだけの情報があれば、相続税がかかるか、かからないかの推定はできます。

 

税務署は・・・知っています。

 

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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所