実家の相続で、遺産の内訳として一番金額が多いのが、実家(不動産)で、その次に多いのは、やはり預貯金でしょうか。
みなさん預貯金に相続税がかかるのは当然ご存じなので、生前に子や孫に贈与しておこうと考えられるかと思います。
で、です。あげたのならきっちり使ってもらってください。
よくあるのは、子や孫名義の口座に将来のためにと、贈与税がかからない金額の範囲でこつこつとお金を貯めていく・・・。そしてその口座の存在を子や孫は知らない。そして相続が開始する。この預貯金は、相続税の課税対象になります。
名義がちがうだけで、実質は被相続人のもの。これが名義預金です。
贈与とは、あげます、もらいますがあってはじめて成立するので、あげるつもりで貯めてましたは、贈与にはなりません。
じゃあどうすればいいのか。
口座の開設と管理を、子や孫自身が行い、贈与契約書をつくって、なんだったら、贈与の事実を税務署にアピールするため、毎年贈与税の申告をして、贈与税もちょっと払って・・・とか、それはそれでいいのですが、大変ですよね。
だから、あげたら使ってもらうんです。
相続開始時に口座に残高なんか残さなければいいのです。
そもそも扶養義務者相互間の生活費又は教育費に充てるためにした贈与のうち通常必要と認められるものは贈与税は非課税です。贈与税の基礎控除も関係ありません。非課税なんです。
「通常必要と認められるもの」っていくらくらい?・・・それは、必要な分です。だから残ったりしません。名義預金はよく神学論争になるのですが、簡単です。
親子(孫)間で、いるぶんあげる。もらって使う。それで解決です。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所