実家の相続の3にまつわる話

母が亡くなったので、相続のことを考えなければならなくなった。

念のため、プラスの相続かマイナスの相続を調べることにした。マイナスの相続ならば、相続から3ヶ月以内でないと相続放棄ができないからだ。兄弟みんなで調べた結果は、やはりプラスの相続であった。母に借金などなかった。だから放棄の必要はない。

 

母からの生前贈与の確認もした。兄弟誰も贈与されていなかった。相続開始前3年以内に贈与を受けた財産は、相続財産に加算して相続税の申告をしなければならない。

 

次は、遺産分割だ。母は遺言書を残していなかったので、兄弟みんなで話し合いをしなければならない。相続税の申告期限から3年以内に分割できなければ、相続税の申告で、小規模宅地等の評価減や配偶者の税額軽減は、使えないとのことを聞いたことがあるが、これは、大丈夫そうだ。四十九日の時、大体は決まった。

 

母と同居していた自分は、生まれ育ち今も住んでいる家と土地だけを相続し、相続税の申告を済ませた。父の相続の時は、配偶者の税額軽減で、相続税も払わずにすんだが、今回は、相続税を支払った。

 

そして母が亡くなって、1年が過ぎた。母がこの家にいないのは、寂しいし、この家もだいぶ古くなり、傷んできている。思い切って相続した家を手放すことにした。

 

新しい家に引っ越し、しばらくして買い手がみつかった。実家に住まなくなって3年経過すると所得税の3,000万円控除が使えないらしい。早く買い手が見つかってよかった。相続税の申告期限からは3年以内だったので、支払った相続税は、所得税の経費にもなった。実家売却の税金は、ほとんど支払わなくてすんだ。

 

[実家の相続の3にまつわる話でした。]

 

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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所