相続税は、プラスの財産からマイナスの財産を引いて課税されます。
このマイナスの財産の種類としては、債務(借金)と葬式費用があります。
相続税の計算でマイナスにできる葬式費用ですが、どんなものが対象になるのか。
お葬式が終わるまでにかかった費用の一切合切ほぼ全部です。
お寺へのお礼なんかもです。領収書がなくても、金額とお寺の名前と住所のメモ書きで大丈夫です。
この「ほぼ」なんですが、対象にならないもはというと、
葬式後の初七日とか法事の費用、お墓の購入費用、香典返しの費用です。
で、前から不思議だったのが、香典返し費用です。葬式と一体のものですし、なぜこれがだめなのか。このほかのは、なんとなく理解できるんです。
でも、よくよく考えてみると、じゃあ香典収入はどうなっているのか。
香典収入は、相続税のプラス財産にはなりません。というか、被相続人の財産かどうかもわかりません。
で、調べてみますと、香典収入は贈与税も所得税も非課税なんです。ちょっと課税関係がよくわからないんですけど、そういうことらしいです。
すなわち、香典収入には、だれにも課税されないから、支出するときも、マイナスにもできません。そういうことみたいです。よくわかりました。
葬式費用は、けっこう多額になるものですので、相続人の方は、しっかりと領収書の保管、領収書のないものは、メモ書きして残しておいてください。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所