昨日のつづきです。
マイナンバー制度は、まず、社会保障と税、災害対策の3分野から利用がはじまります。
会社にお勤めのサラリーマンを前提にするなら、マイナンバー利用の第一歩は、早ければ今年の年末調整時の会社へのマイナンバーの報告から始まります。
なぜ会社にマイナンバーを報告しなければならないかというと、サラリーマンの税と社会保障(健康保険、厚生年金、雇用保険)に関する役所とのやりとりは、勤務先である会社が行っているからです。
ですから、サラリーマン本人は、会社に自分と家族のマイナンバーを報告します。
そのとき、
あなたはあなたですか?
私以外私じゃないの・・・
このやりとり、本人確認が、会社で行われます。ずっと勤めてる会社で本人確認をされるなんて、なんかへんな感じがしますが、理屈では、そういうことらしいです。実際は、番号確認(報告)のみでかまわいようですが・・・。
会社は税と社会保障(健康保険、厚生年金、雇用保険)の手続きのために、従業員さんとその家族のマイナンバーを預かるわけですから、会社の総務・管理部門では、いまマイナンバー対応で、てんやわんやです。
こんな、マイナンバー制度なんですが、実家の相続の手続き面に関しては、マイナンバーの申告書への記入と、通知カード等のコピーを申告書に添付することくらいで、たいした影響はないのかなと昨日お話ししました。
納税者側のことではなく、お国の動きでは、すこし気になることがあります。
預貯金口座へのマイナンバーの利用(付番)です。
平成30年に任意ではじまり、平成33年に義務化したいなあ・・・みたいなことらしいです。要するに、近いうちに預金口座とマイナンバーをひも付けします・・・しようと思っていますっということです。
義務化されると、マイナンバーで預貯金の名寄せができるようになるのです。
実家の相続での遺産は、実家(不動産)、生命保険金、預貯金がほとんどだと思います。
実家(不動産)の登記簿の動きは、税務署は常につかんでいますし、そもそも登記簿は、法務局に行けばだれでも見れますし、取得できるものです。
生命保険金は、保険金の支払があれば、生命保険会社から税務署に報告が行くようになっています。
預貯金がマイナンバーで名寄せできるようになったら・・・税務署はん、もう全部ですやん。全部知ってはりますやん。
申告する前に全部知ってはりますやん・・・。
これは、気になるでしょ。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所