実家の相続とマイナンバー2.

昨日のつづきです。

マイナンバー制度は、まず、社会保障と税、災害対策の3分野から利用がはじまります。

 

会社にお勤めのサラリーマンを前提にするなら、マイナンバー利用の第一歩は、早ければ今年の年末調整時の会社へのマイナンバーの報告から始まります。

 

なぜ会社にマイナンバーを報告しなければならないかというと、サラリーマンの税と社会保障(健康保険、厚生年金、雇用保険)に関する役所とのやりとりは、勤務先である会社が行っているからです。

 

ですから、サラリーマン本人は、会社に自分と家族のマイナンバーを報告します。

 

そのとき、

 

あなたはあなたですか?

私以外私じゃないの・・・

 

このやりとり、本人確認が、会社で行われます。ずっと勤めてる会社で本人確認をされるなんて、なんかへんな感じがしますが、理屈では、そういうことらしいです。実際は、番号確認(報告)のみでかまわいようですが・・・。

 

会社は税と社会保障(健康保険、厚生年金、雇用保険)の手続きのために、従業員さんとその家族のマイナンバーを預かるわけですから、会社の総務・管理部門では、いまマイナンバー対応で、てんやわんやです。

 

こんな、マイナンバー制度なんですが、実家の相続の手続き面に関しては、マイナンバーの申告書への記入と、通知カード等のコピーを申告書に添付することくらいで、たいした影響はないのかなと昨日お話ししました。

 

納税者側のことではなく、お国の動きでは、すこし気になることがあります。

 

預貯金口座へのマイナンバーの利用(付番)です。

 

平成30年に任意ではじまり、平成33年に義務化したいなあ・・・みたいなことらしいです。要するに、近いうちに預金口座とマイナンバーをひも付けします・・・しようと思っていますっということです。

 

義務化されると、マイナンバーで預貯金の名寄せができるようになるのです。

 

実家の相続での遺産は、実家(不動産)、生命保険金、預貯金がほとんどだと思います。

 

実家(不動産)の登記簿の動きは、税務署は常につかんでいますし、そもそも登記簿は、法務局に行けばだれでも見れますし、取得できるものです。

 

生命保険金は、保険金の支払があれば、生命保険会社から税務署に報告が行くようになっています。

 

預貯金がマイナンバーで名寄せできるようになったら・・・税務署はん、もう全部ですやん。全部知ってはりますやん。

 

申告する前に全部知ってはりますやん・・・。

 

これは、気になるでしょ。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所