国税庁が ”タワマン節税” に注意喚起
週刊税務通信 3383号
タワーマンション節税という言葉を聞いたことのある方はたくさんいらっしゃるかと思います。
そもそもなぜタワーマンションが相続税の節税になるのか・・・なんですが
相続税でマンションの評価は
建物部分は、固定資産税評価額(1棟全体の評価額×専有面積の割合)
敷地部分は、マンションの敷地全体の価額×共有持分
すなわち、マンション1棟全体の評価額に自分の持分の割合をかけて計算します。
しかし、タワーマンションの場合、一階と、最上階の価値(値段)は全然違います。
一階はサラリーマン家庭が住んでいますが、最上階はセレブな方が住んでたりするわけですから。
その値段差は、相続税の評価では全く考慮されていませんから、上層階にいけば行けば行くほど、相続税の評価額と実際の値段との差は開いていくわけです。持分面積が同じなら、一階と最上階の相続税の評価額は同じです。売ってる値段は全然ちがうのに、です。
国税庁がサンプル調査を行ったところによると、タワーマンションの相続税評価額と市場価格とのかい離率は、最大7倍、平均値で、3倍とのこと。
かい離率7倍を単純にいうと、7,000万円で売ってるタワーマンションの相続税評価額は、1,000万円になると。
さらに、このタワーマンションに小規模宅地等の評価減なんかも適用したら・・・。
うそみたいなはなしですが、ほんまなんです。タワーマンション買って、相続開始して、相続税計算したら、結果的にすんごい節税に・・・。
どうする国税庁。
で、次回本題に入ります。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所