国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
本日は、その6.です。
6.は、被相続人以外の名義の財産(預貯金)です。
相続人が、父(被相続人)の死亡後に、金庫から自分名義の定期預金証書を見つけたが、父名義ではなかったので、相続税の申告には含めなかったというものです。
父の財産と認められるときは、相続税の申告に含めてくださいと書いてあります。
典型的な家族名義預金のお話です。
名義預金については以前もお話しさせていただきました。
で、この事例集では家族名義財産が被相続人の財産であると税務署が判断する場合のポイントを示してくれています。
・・・この定期預金は、父の収入から預け入れたものであり、父が管理・運用をしていました。また私は過去にこの定期預金について、贈与を受けたことはありません。
資金の出どころ、
だれがその財産を管理運用していたか、
贈与(あげました、もらいました)の有無です。
まあ、名義はどうあれ、もらってないものは自分のものではないという・・・あたりまえのお話です。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所