国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
本日は、その7.です。
7.は、所得税の準確定申告書を提出し、還付金を受領している場合です。
(納税者)相続人である私は、父の死亡後、父の所得税の準確定申告書を提出し、所得税の還付金を受け取りました。これは、私が手続きをとって支払を受けたものであることから相続財産でないと考え相続税の申告からはずしました。
(税務署)相続財産ですので、申告に含めてください。
ここで準確定申告とは、死亡した方が、確定申告が必要であった方である場合に、死亡の日の翌日から四か月以内にする所得税の確定申告です。
この準確定申告で戻ってくる税金があった場合は、相続財産ですから相続税の申告に含めてくださいねということが書いてあります。
これとは逆に、税金を支払う場合は、当然、相続財産から差し引くことができます。表と裏になってます。
おなじようなお話しでよく出てくるのは、後期高齢者医療保険料と介護保険料です。
これらも死亡時点で、払い過ぎ、前払いがあれば戻ってきますので、相続財産にプラス。未納の分は相続財産からマイナスです。
所得税も保険料も、被相続人に関するものの死亡時点でのプラス、マイナスは相続税の申告対象です。
しかし、上記のものの金額はそんなに大きくありません。相続税額に与える影響も少ないです。
でも、きっちり申告です。
同じくらいの遺産総額の相続税の申告書がふたつあって、時間の都合で、税務署が税務調査に行けるのはどちらかひとつだとします。
一方の申告書は、細かいものも、もらさず申告されている。
もう一方は、細かいものは一切申告されていない。
さて、どちらに税務調査に行こうかとなったとき・・・。
だから、金額が小さいものでも、きっちり申告です。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所