国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
本日は、その8.です。8.は、支給されていなかった年金を受け取った場合です。
(納税者)夫が生前に支給を受ける予定であった国民年金は、夫の相続財産であると考え、未支給年金として相続税の対象財産として申告しました。
(税務署)未支給年金は相続税の対象財産ではありません。
ここで、未支給年金とは、国民年金、厚生年金は、偶数月に前二か月分を受け取るもので、後払いのものですから、亡くなった時点で、かならずもらってない分あります。このもらってない分の年金のことです。
この未支給年金については、一見すると相続財産のようなんです。亡くなった方がもらうはずであったものですから。でもこの誤りやすい事例で公表するより前から、国税庁ホームページの質疑応答事例に取扱いが公表されてます。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/02/09.htm
未支給年金は相続財産ではないとの、最高裁判例があります。未支給年金は相続財産ではなくて、これを請求した遺族のものとのことです。
次に税務署での取り扱いですが、最高裁判例により相続財産ではないのだから、相続税の課税はされない。
でも、請求した遺族の一時所得(所得税)になるんですって。一時所得ですから50万円まで税金(所得税)はかかりません。
未支給年金は、亡くなった方の財産ではないので、相続税はかからず、受け取った遺族のものでなので、その遺族の一時所得となり、所得税がかかる。でも50万円までは、その所得税もかからないということです。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所