国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
本日は、その9.10.で保険事故が発生していない生命保険契約です。
どちらも、被保険者が被相続人以外の保険契約ですが、保険料を被相続人が負担しています。
これらの保険契約は、被相続人が死亡しても保険金はおりてきません。
被相続人が被保険者ではありませんから。
しかし、被相続人が死亡した時点で、仮にこの保険契約を解約したとすると、解約返戻金が保険会社から支払われます。
この解約返戻金相当額には、「生命保険契約に関する権利」として相続税がかかりますから忘れずに申告してくださいと税務署は言っています。
被相続人が支払っていた保険料を返してもらう権利に相続税課税です。
保険金だけではなく、保険料にも相続税はかかるのです。
ところで、
9.は、保険の契約者が被相続人である場合です。
10.は、保険の契約者が相続人である場合です。
どちらも相続税の申告での取り扱いの結論は同じです。解約返戻金相当額に課税です。
しかし,
9.は、被相続人の財産(本来の相続財産)として相続税がかかります。
10.はそもそも被相続人の財産ではないが、被相続人の財産とみなして相続税がかかります。
ですから、
9.は、遺産分割協議の対象財産です。
10.は、遺産分割協議の対象外財産です。
こんな違いがあります。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所