国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。
http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm
本日は、その11.お墓の購入費用に係る借入金です。
お墓の購入費用に関しては、かつてもお話しさせていただきました。
相続税は、プラスの財産からマイナスの財産(借入金、未払金などの債務)を差し引いた財産に課税されます。
生前のお墓の購入のための借入金をマイナスの財産として差し引くことはできませんと税務署は言っています。
なぜならば、お墓は、相続税の非課税財産です。
その非課税財産の取得のための借入金は、差し引くことはできないということです。
プラスにならないもののの借入金は、マイナスとしては差し引けないということですね。
お墓の購入には一般的に数百万円を要することから、メモリアルローンというローンで購入される方が多いので、税務署もわざわざ、この事例において、注意喚起をしているのですね。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所