実家の相続の誤りやすい事例12.未納の固定資産税・住民税

国税庁ホームページに「相続税申告書作成時の誤りやすい事例集」が公表されています。

http://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu28.htm

 

本日はその12.未納の固定資産税・住民税です。

 

(納税者)夫の死亡後、夫が亡くなった年分の固定資産税と住民税の納税通知書が送られてきました。相続開始日(死亡日)の3月には、まだ納税通知書は送られてなかったので、相続税の申告で、マイナス(債務控除)、しませんでした。

 

(税務署)固定資産税の納税義務は既に成立しているため、相続開始日に納税通知書が届いていなくても、未納の税金として相続税の申告でマイナスしてください。

 

相続税は、被相続人死亡時点のプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた財産に課税されます。

 

ここで、マイナスの財産を差し引くことを債務控除といいます。この債務控除の対象となる債務なのですが、相続税の法律では、

 

・被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの(公租公課を含む。)

 

・被相続人に係る葬式費用

 

と書いてあります。

 

そして、

固定資産税は、1月1日時点で不動産を持っている人

 

住民税は、1月1日時点で、その自治体に住んでいる人

 

にかかってくる税金です。

 

両方とも、1月1日が基準です。納税通知書は、4月以降に送られてきます。

 

3月に相続が開始して、4月以降に納税通知書が送られてきても、それより前、1月1日の時点で、これらの税金は支払わなかればならなかった、3月には現に存していたので、債務控除ができるということです。

 

ちなみに、公租公課とは、税金、保険等の役所に支払うもののことです。

 

所得税、住民税、固定資産税、後期高齢者医療保険料、介護保険料といった公租公課の未納は相続税の申告上マイナス、前払い、払い過ぎは、プラスです。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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