実家の相続の保険金は誰のもの?

本日は、実家の相続で、生命保険金は誰のもの?、です。

相続があると、生命保険金に加入していた場合、死亡保険金が支払われます。

 

保険契約上の保険金受取人に対して支払われます。

 

ここでです。実家の相続ならば、預貯金、実家である不動産、生命保険金、が、被相続人の遺産であることが多いわけですが、預貯金がたくさんあれば、遺産分割もしやすいです。

 

しかしです。実家である不動産は、簡単に分割できません。おそらく相続人の誰かが、単独で取得します。

 

そして、生命保険金です。これは以前にもお話しましたが、相続財産ではありません。

生命保険金は相続財産ではない!?

 

ですから、遺産分割協議の対象にはなりません。

 

相続人みなで分けるものではないのです。

 

じゃあ誰のものなのか。

 

保険契約上の受取人のものです。受取人のものを、被相続人の財産とみなして、相続税がかかるだけです。

 

ですから、預金があまり多くない場合、分けるものがないのです。

 

保険金があるので、これを相続人みなでわけよう・・・。

 

保険金で、みんなの取り分を調整しよう・・・。

 

保険金を分け分けしてしまうとと、保険金受取人から、もらった人への贈与になります。

 

だって、保険金は、受取人のものですから。

 

しっかり、贈与税がかかります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114_qa.htm

 

ですから、生命保険契約を確認しましょう。

 

財産全体の状況から受け取るべきひとが受取人になっているかです。契約の変更を保険屋さんと相談です。

 

受取人の変更をしても、変更時点では税金はかかりませんので。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

  

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

 


税理士 ブログランキングへ