相続が開始すると、病院への支払と、葬式費用などで、数百万円単位のお金が必要になるので、親族が、事前にお金を預貯金から引き出されることがよくあります。
で、です。
相続税は、相続開始時点の預貯金残高で計算しますから・・・病院への支払や、葬式費用分ではなく、全額引き出せば相続税がかからないんじゃ・・・。
たしかに、預金残高は、ゼロになるのですが、現金として相続税がかかります。
預貯金が現金にかわるだけで、相続税額は、かわりません。
ただし、病院への支払も、葬式費用も、債務控除として、相続税のかかる財産からマイナスできます。
預貯金残高をゼロにすれば、相続税がかからなくは、なりません。
預貯金から引き出したお金は、現金として相続税がかかります。
被相続人が、預貯金を引き出して、現金をもっているということになります。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所