実家の相続の電話加入権

本日は、電話加入権についてです。

 

相続税の申告では、財産のもれがあってはいけません。

 

 かつてお話ししたように、大きい、おもだったもの以外は、家財一式としてまとめて計上し、もれなく申告完了・・・。

 

実家の相続の家財一式10万円

 

なのですが、忘れがちなのが、電話加入権です。

 

最近は、携帯電話の普及とともに固定電話の存在感は、小さくなってきていますが、現在相続税を申告する世代の方々の世帯には、必ずといっていいほど存在しています。

 

固定電話があるということは、電話加入権があります。

 

ですから、家財一式とは、別にしっかりと申告します。

 

で、電話加入権の相続税評価なんですが、現在、奈良県ですと、一回線、1,500円です。

http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/osaka/nara/others/g520300.htm

 

ここで、この1,500円のものを、なぜわざわざ申告するのかなんです。家財一式に含まれていると考えればいいんじゃないか。わざわざなぜ・・・

 

国税庁がホームページにて、公表している「相続税の申告のためのチェックシート」というのがあるのですが、

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/01.pdf

 

よーく見てください。

 

家庭用財産の少し下、

 

その他の財産の⑧です、

 

電話加入権の計上もれはありませんか・・・

 

お忙しい国税庁がわざわざ、訪ねてくれています。

 

これは、申告せざるを得ないでしょう。

 

神は細部に宿る・・・

 

 

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村

 


税理士 ブログランキングへ