本日は、電話加入権についてです。
相続税の申告では、財産のもれがあってはいけません。
かつてお話ししたように、大きい、おもだったもの以外は、家財一式としてまとめて計上し、もれなく申告完了・・・。
なのですが、忘れがちなのが、電話加入権です。
最近は、携帯電話の普及とともに固定電話の存在感は、小さくなってきていますが、現在相続税を申告する世代の方々の世帯には、必ずといっていいほど存在しています。
固定電話があるということは、電話加入権があります。
ですから、家財一式とは、別にしっかりと申告します。
で、電話加入権の相続税評価なんですが、現在、奈良県ですと、一回線、1,500円です。
http://www.rosenka.nta.go.jp/main_h27/osaka/nara/others/g520300.htm
ここで、この1,500円のものを、なぜわざわざ申告するのかなんです。家財一式に含まれていると考えればいいんじゃないか。わざわざなぜ・・・
国税庁がホームページにて、公表している「相続税の申告のためのチェックシート」というのがあるのですが、
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/checksheet2015/pdf/01.pdf
よーく見てください。
家庭用財産の少し下、
その他の財産の⑧です、
電話加入権の計上もれはありませんか・・・
お忙しい国税庁がわざわざ、訪ねてくれています。
これは、申告せざるを得ないでしょう。
神は細部に宿る・・・
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所