本日は、実家の相続と母について、
配偶者の税額軽減について、です。
実家の相続では、一般的に父が亡くなり、次に母が亡くなります。
一次相続、二次相続といいます。
で、この一次相続時なんですが、ざっくりいいますと、母が相続をする場合、財産額が一億六千万円までは、相続税は、かかりません。
財産全体が、一億六千万円以下で、母がこの財産のすべてを相続するのであれば、相続税はゼロです。
配偶者の税額軽減を使います、という相続税の申告書を提出すれば、相続税はゼロになるのです。
母が先に亡くなった場合の父も同様です。
二次相続までの税負担を考えると一次相続で母がすべての財産を相続するのは・・・なんてここでは言いません。
ひとはパンのみにて、いや、税金のみにて生きるにあらずです。
まずは、母がすべてを相続する。すべき。ここから、親族での話し合いがはじまればと思います。
こういう制度があること自体がそのことを、お国も考えているのかなと思ったりもします。
考えすぎでしょうか。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所