相続後、空き家になった実家の税金がどうなるのか。
保有に係る税金は、固定資産税
売却に係る税金は、譲渡所得税でしょうか。
固定資産税に関しては、建物が存在する限りは、相続開始前と同じです。いや、だったのです。
平成27年度税制改正により、空き家が、近所迷惑となるような特定空き家になると、土地部分の固定資産税が、6倍になります。(負担調整率を考慮すると、実際は、約4倍です。※)
空き家に倒壊の危険があったり、管理不十分な場合は、自治体が、この空き家を特定空き家とし、固定資産税の減額措置により安くなっている従前の固定資産税を値上げします。
減額措置を外すことにより、土地の固定資産税は6倍になります。※
で、自治体からの指導に従わない場合は、最終的に、役所の権限で勝手に建物が取り壊され、取り壊し費用を請求されます。
これが空き家対策特措法というやつです。
次に、譲渡所得税のおはなしです。
平成28年度税制改正により、空き家に係る譲渡所得の特例が創設されました。
被相続人が1人暮らしをしていた、旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の建築)の一戸建てを相続し、これを売却した場合は、売却による利益を3,000万円までなかったものに、
すなわち税金がかからないようにしてあげるというものです。
これには、さまざまな条件があり、この特例を満たす空き家に該当する旨の証明を自治体から受けたりとか・・・けっこうハードルが高いものです。
一番高いハードルは、建物を取り壊して更地売却するか、建物に耐震改修工事をする・・・そう、売却するために、この特例を使うために、百万円単位で、お金がかかります。
書いてて思ったんですが、これ、実際に適用する人がいらっしゃるんでしょうか。
空き家問題に関するお国の対策なんですが、
むちが、固定資産税のおはなし、空き家対策特措法
あめ、になってない、あめが、譲渡所得の特例です。
しかし、空き家に対する注目が高まったことは、評価すべきなんでしょうね。
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所