実家の相続とタワマン節税3.

”タワマン節税対応”の行方は?

週刊税務通信NO.3397

 

以前、このブログで、タワマン節税について書きました。

実家の相続とタワマン節税1.

実家の相続とタワマン節税2.

 

タワーマンションの高層階の市場価格と相続税評価額が、最大7倍のひらきがあり、これが相続税の節税に利用されており、国税庁としては・・・みたいなお話しでした。

 

国税庁も対応策を考えているようですが、いろいろ純和風なお話しがあるようですね。

 

タワマンの建物の相続税評価額=固定資産税評価額です。

 

まず、相続税は、国税です。ですから国税庁、財務省管轄になります。

 

これに対し、固定資産税は、地方税、総務省管轄です。

 

はい、なかなかお話しが進みません。

 

税金の世界では、公平性が問われます。正直者がばかをみてはいけませんから。

 

タワマンのお話しで、相続税に関しては、公平性が損なわれていることが問題です。

 

7000万円の現預金と、7000万円で購入したタワマンの相続税評価が1000万円ですから、片や、7000万円に相続税課税され、もう一方は、1000万円に相続税課税。

 

現預金でもっている人とタワマンでもっている人の公平性が損なわれています。

 

これが問題なんです。国税庁は、この不公平をなんとかせねばなりません。困っています。

 

一方、固定資産税は、固定資産にかかるものであって、現預金にはそもそもかかりません。

 

7000万円のタワマンの所有者は、みな同じような固定資産税がかかっており、公平性は損なわれていません

 

現預金でもっている人はそもそも問題にはなりませんし、ここでの公平性とは、タワマン所有者間の公平性です。それは大丈夫なわけで・・・

 

そうなんです。総務省はなんにも困っていません。

 

だったら、国税庁単独で、問題解決を・・・とはいきません。タワマンの、建物の、相続税評価額イコール固定資産税評価額なので。この問題解決には、総務省さんのお力なしでは・・・できないんですね。

 

相続税の問題かと思いきや、固定資産税の問題でもあったわけです。

 

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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