110万円まで贈与税はかからないはず、なんですが・・・
贈与税の基礎控除は110万円です。みなさんよく御存じの数字ですね。
タックスアンサーにもそのように書いてあります。
で、その根拠は、どこに書いてあるのか。
税務署の資料には、根拠になる法律の条文番号が、どこかに書いてあったりするので、見てみますと、タックスアンサーの下の方に小さく書いてありました。
それで、確認してみますと、相続税法・・・。
あ、ちなみに贈与税法という法律は、ありません。贈与税のことは、相続税法に書いてあります。
で、相法21の5、すなわち、
相続税法第21条の5を調べてみますと、
(贈与税の基礎控除)
贈与税については、課税価格から60万円を控除する。
書いてありましたね、
うん、って
60万円?
タックスアンサーの根拠条文番号をさらに見てみますと、
措法70の2の4すなわち
相続税法の規定にかかわらず、課税価格から110万円を控除する。
すなわち、
相続税法では、贈与税の基礎控除は、60万円
ですが、
租税特別措置法で、特別に110万円
となっています。
贈与税の基礎控除は、実は現在も60万円なんです。でも特別に110万円になっているということです。
平成13年から特別に110万円になっています。
基礎控除50万円増額キャンペーン中なんです。
平成13年から現在まで続くながーいキャンペーン期間中です。
租税特別措置法というのは、政策的配慮(?)から、特別に規定されているもので、優先適用されます。
すなわち、相続税法よりも租税特別措置法が優先適用されます。そして、時限立法、すなわち期限がある法律です。
しかし、贈与税のこの特別措置、基礎控除110万円は、いつまでかの期限は決められていません。
ですから、贈与税の基礎控除110万円は、いつ、60万円に戻されるかわかりません。
贈与税の基礎控除は、平成13年から50万円増額キャンペーン中で、このキャンペーンはいつまで続くのかわかりません。
実は、そういう状態なんです。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所