実家の相続と固定資産税

実家を相続しますと固定資産税を支払わなければなりませんが・・・

 

実家は、相続したときには、建築後、数十年とか経っていると思いますが、この実家の家屋部分の固定資産税のお話しです。

 

家屋の固定資産税は、再建築価格方式、すなわち、今同じ家を建てるとした場合の建築価格から、建築後年数の経過による価値の低下を考慮して、計算されます。

 

ということは、いつか固定資産税は、ゼロになりそうなものなんですが、建築時の評価額の20%までしか安くならず、そこからはずっと、固定資産税は据え置かれます。

 

どんなに家が古くなっても、ずっと支払わなければなりません。

 

ゼロにはなりません。

 

一方、相続税のお話しです。

 

相続税は、被相続人の財産に課税するものです。財産すなわち金銭価値に課税です。

 

で、です。

 

建築後数十年経過した実家

 

立派で、まだきれいで・・・値段がつく場合、

 

すなわち建物に市場価値がある場合はいいのですが、

 

建物が古く、傷みもはげしい、いわゆる古屋の場合です、

 

この場合、市場価値すなわち値段がつくのは、実家の土地にであって家屋にではありません。

 

むしろ、取り壊し費用なんかがかかってしまうので、古屋はマイナス価値です。

 

しかしです。家屋の相続税評価額は、固定資産税評価額とイコールなんです。

 

ですからどんなに実家が古くて、傷んでいても、固定資産税がゼロにならないので、実家の家屋に相続税はかかってしまうわけです。

 

しかし、古い建物でも住宅がのっかっている限りは、土地の固定資産税は、ずっと安くなているわけで・・・

実家の相続の空き家問題

 

このへんでバランスがとられているんでしょうか。

 

でも、実家の家屋の相続税ということで考えると、古屋の場合は理屈にあわない状態です。

 

財産価値がないものに税金がかかりますから。

 

実家の相続なら

生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所

 

 

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