預貯金には、相続税がかかるので、生前にかわいい孫へ贈与をしよう。
でも贈与税がかかるのでは?
孫贈与や家族名義預金については、以前にお話ししました。
これらについては、ご質問が多いので、もう一度、まとめてみたいと思います。
相続開始時の預貯金には、相続税がかかります。ですから、生前に子、孫に贈与しておこうと考えます。
預貯金を贈与しますと、もらった人に贈与税がかかります。
相続税法1の4(抜粋要約)
(贈与税の納税義務者)
贈与により財産を取得した個人は、贈与税を納める義務がある。
しかし、扶養義務者相互間の贈与で一定のものについては贈与税は、かかりません。
相続税法21の3(抜粋要約)
(贈与税の非課税財産)
扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるものは、贈与税は課さない。
ここで、扶養義務者とは、
民法877条(抜粋要約)
(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
直系血族とは、親子孫等の縦の関係の親族です。
法律条文をはさむと、わかりにくいですね。要約しますと。
生活費や教育費のために子や孫へした贈与で通常必要なものには、贈与税はかかりません。
ということです。
じゃあ、ここでいう生活費や教育費とは、なんぞやといいますと、
相続税法基本通達21の3の3(抜粋要約)
(生活費の意義)
その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいう。
同21の3の4(抜粋要約)
(教育費の意義)
被扶養者の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具等をいい、義務教育費に限らないものをいう。
さらに、通常必要と認められるものって?
同21の3の6(抜粋要約)
(生活費等で通常必要と認められるもの)
被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする。
まあ、生活や教育に、普通必要な分は大丈夫な感じです。
で、いちばんの注意点が次です。
同21の3の5(抜粋要約)
(生活費及び教育費の取扱い)
非課税となる贈与は、生活費又は教育費として必要な都度直接これらの用に充てるためのものであって、生活費や教育費の名義で取得した財産を預貯金した場合の金額は、通常必要と認められるもの以外のものとして取扱うものとする。
必要な都度、直接・・・、いる分をその都度で、預貯金として残ると、贈与税がかかりますよと。
残るとすれば、それは、必要なかったわけですから、さすがに不要分は、贈与税はらってくださいねということです。
必要な分をもらう、もらってしっかり使う。
これで、贈与税は大丈夫ですね。
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生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所