先日、親族間贈与について、私なりにまとめてみたんですが・・・税務署は、どうおっしゃっているのか
私がまとめたのは、以下のブログで、
親族間(扶養義務者間)贈与についてお話ししました。
一方、このへんのお話についての税務署の説明が、
に書いてあります。
一部抜粋します。
(贈与税がかからない場合)
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、次の財産には、かからないことになっています。
2. 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養不義務者から生活費や教育費に充てるためにした財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、
贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度これらに充てるためのものに限られます。
したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けたものであっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
10. 直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
11. 直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものとして、贈与税の課税価格に算入されなかったもの
タックスアンサーの読み取り、
まずは、都度と一括の対比です。
贈与税は、贈与をうけたすべての財産にかかります。
でも、親族間で生活費や教育費を必要な都度贈与する場合は、贈与税はかかりません。
さらに、教育資金の1500万円非課税制度か、結婚子育て資金の1000万円非課税制度を使えば、必要な都度の贈与でなく、一括贈与でも贈与税はかかりません。
親族間の生活費や教育費の贈与は、都度はオッケー。
一括は、本当はダメだけど、特別にオッケー。
一定の要件を満たせばオッケーとのことです。
そして、タックスアンサー、
アンサー・・・、
私の疑問に答えてくれているのです。
生活費に・・・そうです、結婚・子育て資金が含まれているのが読み取れるんです。
2.で、生活費や教育費の都度贈与の非課税について説明しています。
そして、
2. の特例が
10.教育資金非課税、(教育費の特例)
11.結婚・子育て資金の非課税(生活費の特例?)
だと思うんです。
なにがいいたいかというと、教育費は、だいたいどういうものか想像がつくんです。
わかります。
でもね、生活費って?範囲が広すぎるんです。わかりません。
「親族間の生活費や教育費の都度贈与は非課税」
っていわれても、どういうものが、非課税となる生活費か、はっきりとわからないんです。
贈与税でいう生活費の意味を調べますと、
相続税法基本通達21の3の3(抜粋要約)
(生活費の意義)
その者の通常の日常生活を営むのに必要な費用をいう。
生活費とは→日常生活を営むのに必要な・・・って、答えになってないような気が。ぐるぐるまわってます。
その答え、アンサーがここにあったわけです。
そうです。少なくとも、結婚・子育て資金は、生活費だったのです。
ですから、
結婚式の費用なんかは、一括贈与非課税制度はもちろん、都度贈与でも非課税です。
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