相続税がどうやら払えそうにない・・・そんなときどうすればいいのでしょうか
遺産分割協議もおわり、相続税を計算すると、払えそうにない金額になった。
申告期限までにはどう考えても払えない。こういうこともあるかと思います。
実家の相続で、遺産の大半は不動産で、相続した現預金を超える額の相続税がかかる場合です。
そもそもなんですが、相続税は、相続開始後10カ月以内に申告と現金一括納付をしなければなりません。
でも払えない場合には、分割払い(延納)、相続した遺産そのもので払う(物納)という制度が用意されています。
現金一括納付がむずかしい場合は、最長20年の分割納付の延納で、それも難しい場合は、遺産そのもので払う物納となります。
延納も物納も相続税の申告期限までに、税務署に申請、お伺いをたてて、その後許可されるものです。
税務署もなんでもかんでも分割払いや、物で納付されると困ってしまいますから、本当に現金一括納付ができないのかを審査するわけです。
審査の結果、却下される場合もあるわけです。
あなた現金一括で払えるでしょ、と。
この審査では、自分の預貯金残高、収入状況や生活状況なんかも税務署に伝えます。源泉徴収票や確定申告書も提出です。
預貯金がこれだけ、収入がこれだけで、支出がこれだけだから、払いたくても払えないんです・・・というのを証明しなければならないわけです。
ちょっと抵抗ありますよね。税務署相手ですから、きっちり伝えないとだめですし・・・。
なんといっても審査ですから。審査。
ですからたいていの場合は、みなさん現金一括納付をされます。
ほんとうにどうしようもない場合には、分割払いさせてくれるのですが、分割払い、最長20年ローンですから、利息もとられます。
利息だけじゃないんです。
払えない相続税額が100万円を超える場合は、担保もとられます。
税務署からお金を借りているという状況になるわけです。
事業をやっている方、家を購入されたことがある方ならよくご存じかと思いますが、お金を借りるって大変です。
延納は、税務署、国からお金借りることになるわけですから・・・けっこう大変なわけです。
そして、この延納でも納付がむずかしい場合は、物納となるのですが、これは、あまり利用されている制度ではありません。
手続きが大変なのもあるのですが・・・、納める物の評価が相続税評価額なんです。
わかりやすい例でいいますと、時価一億円の土地が、
相続税評価になるとだいたい8,000万円の価値ですし、
小規模宅地等の評価減適用後ですと8000万円の8割引きで1,600万円の価値です。
そうなんです。
一億円の価値のある土地を物納しても、1,600万円の相続税にしかなりません。
ということは・・・その土地を売って、そのお金で相続税を納付した方がいいわけです。
税務署も物で税金を納められても困るんです。管理、処分、大変ですから。
そういう理由もあるのかなと思います。
相続税の現金一括納付ができない場合の延納、物納についてお話しをしましたが、やはり現金一括納付がいちばんよさそうです。
そのためには、生前から準備をしておくことが大事ですね。
参考記事
実家の相続なら
生駒市の税理士 西川義弘税理士事務所