110万円以下でも贈与税がかかる場合~暦年贈与サポートサービスについて~

毎年110万円以下の贈与なら、贈与税はかからないはずですが・・・

贈与税の基礎控除は、110万円です。すなわち毎年110万円までなら贈与税は、かかりません。

 

ですから、例えば100万円を毎年贈与します。で、10年経ちました。

 

1年100万円を10年間で、1,000万円の贈与をしたわけです。

 

ひつこいようですが、基礎控除は、110万円ですから贈与税はかからないはずです。

 

ここで、こんなお話があります。

 

国税庁タックスアンサー4402

毎年、基礎控除額以下の贈与を受けた場合

Q1

親から毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与を受ける場合には、各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下ですので、贈与税がかからないことになりますか。

A1

各年の受贈額が110万円の基礎控除額以下である場合には、贈与税がかかりませんので申告は必要ありません。ただし10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与を受けることが、贈与者との間で約束されている場合には、1年ごとに贈与を受けると考えるのではなく、約束をした年に、定期金に関する権利(10年間にわたり毎年100万円ずつの給付を受ける権利)の贈与を受けたものとして贈与税がかかりますので申告が必要です。なお、その贈与者からの贈与について相続時精算課税を選択している場合には、贈与税がかかるか否かにかかわらず申告が必要です。

 

贈与税がかかる場合があるそうです。

 

どんな場合かといいますと、1,000万円の贈与の約束が最初にあって、それを10年間の分割払いで実行した場合です。

 

これは、1,000万円の贈与でしょということなんです。

 

最初の約束時に1,000万円のお金をもらえる権利をあげたことになるわけです。ですから最初の約束の時に1,000万円についての贈与税がかかるらしいです。

 

親族間で預金口座上のお金の動きがあって、契約書がない場合は、税務署としては、こういう考え方ができますよというわけです。

 

さらっと、こわいことが書いてあるんです。

 

しかし、毎年、100万円の贈与契約書があって、その契約書のとおり実行されていたら何の問題もないわけです。1回、1回、1年、1年、契約をし、契約書を作ればいいのです。

 

金額は、たまたま同じなだけです。

 

でも、親族間で、契約書作るなんて、なんかめんどくさいし・・・

 

そこで、大手金融機関がこれを商品にしました。

 

あげるひと、もらうひとがその金融機関に口座を持っていれば、贈与契約書の作成を含めた贈与手続きをやってくれます。

 

暦年贈与サポートサービスといいます。

 

でもね、たぶん金融機関もサービスは開始したものの、上記のお話しがなんかこわくなってきたんでしょうか。

 

東京国税局に本当に1,000万円の贈与をしたことにならないですよね、毎年契約書作ったら大丈夫ですよねと質問をしまして、この度、だいじょうぶです、年単位の贈与としか考えませんとの答えが東京国税局から出されました。

 

金融機関の場合は、このサービスの利用開始後に、贈与金額の数年分のまとまった金額が口座入金された場合なんかを考えると、そのまとまった金額に贈与税がかかったら、えらいこっちゃと、こわくなったんだと思います。

 

東京国税局

暦年贈与サポートサービスを利用した場合の相続税法第24条の該当性について

 

贈与はあげるひと、もらうひとの、これあげます、それもらいます、がないと成立しません。

 

 

 

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